風営法 店舗型
風営法改正により、店舗型風俗店に対し、どのような規制強化が行われたかというと、各都道府県の条例で定められている禁止区域では、店舗型風俗店の営業は禁止となりました。禁止区域は、各都道府県で異なりますが、基本的に官公庁施設、学校、図書館、児童福祉施設から半径200m以内では、店舗型風俗店の営業は禁止されています。これらの施設から十分離れていて、店舗型風俗店の営業ができる場所は結構ありそうですが、これら以外の施設の周辺でも店舗型風俗店の営業を禁止し、さらに特定の地域でも店舗型風俗店の営業を禁止している都道府県は多く、全国的に店舗型風俗店の営業は難しいのが現状です。需要がある限り、飲食店のように潰れていくお店が多ければ、新規営業を開始するお店も多くなるため、全体的にはお店の数は激減しませんが、店舗型風俗店はあらゆる場所で新規営業を開始する事が風営法により困難なため店舗型風俗店に当てはまる箱ヘルは激減し、非常に少なくなっています。